お子様の 国籍選択
韓国,日本においてご紹介します^^
韓国国籍を 維持し
日本国籍離脱する 場合
①日本国籍離脱申請は
日本大使館領事部 又は釜山領事館,
済州島領事館 で申請します。
日本大使館、提出の時、必要な書類
▷お子様本人の韓国基本証明書
(発行3 か月以内)※日本語翻訳
(1通)
▷韓国住民登録謄本(発行3 か月以内)
※日本語翻訳(1通)
▷日本の戸籍謄本(発行6 ヶ月以内)
(2通)
▷お子様の日本の パスポート
(期間満了でも可能)
▷住民登録証
▷印鑑
≪注意事項≫
申請訪問前に各、領事館に連絡され、
追加書類 又は休館の確認の上
訪問されてください。
住民登録証 修得されていない
17歳未満のお子様の場合、
両親が共に日本大使館に訪問
しなければならない場合あります。
お子様の、住民登録証が発行された後、
申請されることをお勧めします。
https://place.map.kakao.com/26897435
https://place.map.kakao.com/8062207
https://place.map.kakao.com/8065246
日本側から国籍離脱が完了されれば、
出入国管理事務所で
大韓民国国籍選択申告をします。
出入国管理事務所で必要な書類
▷大韓民国国籍選択申請書
(出入国管理事務所備置または、
HIコリア1345番に
連絡お願いします.)
▷お子様の写真(3.5 cm×4.5) 1枚
▷お子様の日本の パスポート
(廃止された旅券又は写真1枚)
▷お子様の住民登録証
▷お子様の基本証明書,
家族関係証明書(各1部)
▷韓国人 両親の基本証明書(1部)
▷婚姻関係証明書(1部)
▷住民登録謄本(1部)
▷軍隊 行って来られたお子様は
兵役証明書(1部)
▷日本国籍離脱証明書
(日本大使館領事部から頂きます。
韓国語翻訳1部)
▷日本の戸籍謄本
(韓国語翻訳)
≪注意事項≫
出入国管理事務所での必要書類と
説明書は、変動事項がありますので、
HI コリア1345番に連絡されれば
イーメイル、又は
fax で送ってくださいます。
日本国籍を選択して韓国国籍を
離脱する場合
韓国で暮らしながら
日本の国籍を選択し韓国国籍を
離脱することは出来ません。
韓国の パスポート で韓国を
出国した後、
日本の パスポート で日本に入国し、
日本に住民登録をされて日本にある
韓国領事館で 韓国国籍離脱
しなければなりません。
女性の場合22歳までに
申請しなければなりません。
男性は兵役をせず
日本国籍を選択する場合、
満18歳になる年3月31日
(満17歳)までに
申請しなければなりません。
兵役を終えた場合は、
除隊後2年以内に韓国国籍
離脱受付をしなければ
日本国籍を取得できません。
≪注意事項≫
二重国籍を そのまま維持されても
問題にならない場合もありますが、
3種類の場合は
国籍選択申請されてください。
1...公務員、軍人になろうとされてる方
2...韓国人として日本に留学
されようと思ってる方
3...韓国人として日本に
就職されようと思ってる方
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